2011年2月1日火曜日

臨時議会報告①


 昨日開催の臨時議会でお話しをした幾つかについてお知らせをします。

【国保の減免不承認裁判について】
 はじめに国民健康保険一部負担金減免不承認処分取消等請求控訴事件についてご報告します。
 一部負担金の減免の可否については、国民健康保険法第44条に定められている保険者である首長の裁量に委ねられていますが、当市では恣意的な判断や不公平な取り扱いを排除するために定めた要領があり、その運用の正当性を主張する必要がありました。また、一審の判決をよしとすれば同様な要領を定めている他の自治体の国保会計に与える影響が大きいことを考慮し控訴したものです。
 これに対し控訴審では、減免が認められる要件として「一時的に収入の著しい減少」と、そのため「生活保護法の生活保護基準状態」になったという2つの要件が重なるべきものと解されるとし、短期間のうちに回復が見込まれる場合に限り、短期間の減免を認めるものであるとしています。
 また、恒常的に生活保護基準状態であることのみを理由に減免はできないものと示されています。
 さらには、判断基準としての要領の必要性は認めるが、その定めている内容については合理性が認めがたい基準になっているとの判断が示されました。
 また、本事件控訴中に厚生労働省からは、「収入の減少の認定に当たって国の示した基準を満たす世帯には、減免に要する費用の2分の1を調整交付金で補填する」との通達が出されたこと、などを総合的に勘案し判決を受け入れることにしました。
 なお、要領の改正については、厚生労働省の通達の意を介する形で慎重に作業を進め早急に見直します。また、市民の皆様には、この判断に至った経緯について広報等を活用し説明したいと考えています。

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