2021年10月1日金曜日

望まない商行為の対抗策


 秋田弁護士会のリモート勉強会で、県議時代に取り組んだ消費者を守る県条例案を紹介しました。コロナ禍で通販被害が増加している中、やっぱり有効なルールが必要です。

 政府は特定商取引法を改定し、今年7月6日以降は商品等の即処分を可能にしました。消費者庁では「一方的な送りつけ行為への対応3ヶ条」を発表し、①商品は直ちに処分可能、②事業者から金銭を請求されても支払い不要、③誤って金銭を支払ってしまったら相談(ホットライン188)を呼びかけています。今から15年ぐらい前、秋田県議会では超党派有志がプロジェクトチームをつくり、消費者が望まない商行為を禁止する県条例の制定を目指しました。自民党会派から津谷永光さん、小田美恵子さん、平山晴彦さん、近藤健一郎さん、みらい会派から瀬田川栄一さん、三浦英一さん、社民党会派から石川ひとみさん、公明党会派から田口聡さん、会派いぶきから私の9人がメンバーでした。

 当時も欧米が先進的で、カナダやアメリカの法律を研究し現地も視察しました。消費者が登録した電話番号に勧誘電話をかけてはいけないドゥ・ノット・コール規制、ステッカーを貼ったり登録済みの家で訪問販売してはいけないドゥ・ノット・ノック規制など、あの時に制定できなかった県条例案も、改めて検討する価値があると思います。

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